2006-04-10 第164回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第8号
○佐藤政府特別補佐人 先ほど御答弁申し上げましたように、現在、検討会で十分検討いただいております。それから、職員組合とも協議を重ねております。一方で、最近の、去年からやや異なったかなと思っているところは、一つは閣議決定の要請がございましたし、その後の官民比較等に関する国会における議論あるいはマスコミの論調等が、今の百人規模というものをもう少し下げたらどうかという論調が非常に多いような気がいたしております
○佐藤政府特別補佐人 先ほど御答弁申し上げましたように、現在、検討会で十分検討いただいております。それから、職員組合とも協議を重ねております。一方で、最近の、去年からやや異なったかなと思っているところは、一つは閣議決定の要請がございましたし、その後の官民比較等に関する国会における議論あるいはマスコミの論調等が、今の百人規模というものをもう少し下げたらどうかという論調が非常に多いような気がいたしております
○佐藤政府特別補佐人 お答え申し上げます。 官民企業の比較方法のあり方につきましては、現在、人事院において、学識経験者による研究会、それから各界有識者による懇談会を設置いたしまして、検討をお願いしているところでございます。今般、研究会の中間取りまとめをいただいたところでございます。 公務員給与につきましては、人事院は従来から職員団体と十分な意見交換を行ってきておりまして、本年の春闘期におきましても
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 業務運営、人事の適材適所の観点から、やはり組織にとってある程度の転勤というのはこれは必要不可欠であろうかと思います。しかしながら、一方で、家庭事情等から転勤しにくい人たち、特に女性でございますけれども、こういう人たちに対しても能力、適性に応じて昇進機会が与えられるべきということもこれまた当然のことでございます。 これらの点を考慮いたしまして、御指摘のような地域限定あるいは
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) お答え申し上げます。 最近の国家公務員の災害補償の動きを見てまいりますと幾つか気になる点がございます。まだ問題は必ずしも顕在化しているわけではございませんけれども、近い将来にも顕在化するのではないかというふうに私ども考えております。 具体的に申し上げますと、一つは、脳・心臓疾患、それから精神疾患等が増えているということがございます。これは、御承知のように、これは公務災害
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 先般私どもが行いました意見の申出の趣旨と概要についてのお尋ねでございますけれども、まず三月三十日の申出についてでございますけれども、これは通勤災害補償制度における通勤の範囲の拡大がその趣旨でございます。 具体的に申し上げますと、まず第一点目といたしまして、これまで住居と勤務場所との間の往復がいわゆる通勤ということになっておりましたけれども、これに加えまして、兼業を許可
○佐藤政府特別補佐人 今御指摘の点につきましては、特に私どもも、大変これから件数についても増加するし、また御承知のように、それを公務災害と判断する基準というのは大変難しくなってくるのではないかというふうに思っております。 したがいまして、私どもも、これまでも時々の、例えば医学的知見の進歩に応じまして基準の見直しを行ってきておりますけれども、今後とも十分に諸事情の把握、収集を行いまして、また専門家の
○佐藤政府特別補佐人 国家公務員の場合でございますけれども、今いろいろ答弁がございましたように、各省みずからが災害を探知して補償を実施というのが原則でございます。ただ、一方で、被災職員の申し出を端緒として災害補償手続が開始される方法も認められております。また、当該申し出があった場合において公務災害でないと認定された場合、人事院に対して審査の申し立てもできることになっております。 したがいまして、補償
○佐藤政府特別補佐人 今御指摘がございましたように、現在、各省あるいは独法等がそれぞれ独自に認定業務を行っているわけでございます。そういう中で人事院は、補償の実施の均衡を図り、総合的に指導、調査を行う機能を有しているわけであります。 現在、私ども、幾つか問題意識を持っておりまして、例えば認定業務の困難性が増大していること、あるいは要員の確保、育成の問題等々がございますので、災害補償制度研究会というのを
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 分限制度でございますけれども、これ御指摘がございましたように、公務の能率的な運営を図るということが最大の目的でございます。 したがいまして、今回の検討に当たりましては、この能率的な運営の保障という観点を重視してまいりたいと考えております。また同時に、職員保護との調和ということも重要であろうかと思いますので、それについても対応を十分考えていきたいと思っております。
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 先ほどお答え申し上げましたように、まず民間への転出についてはやはり透明性が確保する必要があるということで、現在、人事院として行っている公正な人材活用システムというのをこれからも十分活用していきたいと思っておりますし、それから官民交流法等に基づいて官民の交流をますます推進していきたいというふうに思っております。
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) まず申し上げておきたいのは、倫理審査委員会の会長と私とは基本的な部分で全く共通の問題意識を持っております。ただ、審査委員会の会長は倫理の面から今紹介された問題を提起しているわけでございまして、私の立場としては、その制度を担当する者として、やや会長とはニュアンスの異なった部分もあろうかと思いますけれども、順次お答えをしていきたいと思います。 まず、早期退職慣行とそれから
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) はい、失礼。国家公務員の大多数を占めるⅡ種、Ⅲ種の登用でございます。これについても、登用の促進について諸施策を講じてまいる所存でございます。
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 確かに、最近公務員バッシングが非常に激しゅうございますけれども、私どもといたしましては、大多数の公務員は全体の奉仕者として真摯に業務に励んでいるということを確信しております。 この実態をいかに国民に対してお知らせする方法があるのかということでございますけれども、なかなかこれ難しゅうございますけれども、人事院といたしましては、積極的に公務の実態について報道発表をする、
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 確かに、委員御指摘のように、近年、民間企業においては非正規職員の割合が非常に増えております。また、最近の厳しい経済状況を反映して、正規職員においても給与の抑制が続いているということがございまして、その結果、人事院勧告も平成十四年以来、まあ平成十六年は横並びで、失礼、ちょっと違いますけれども、マイナス勧告が続いているわけでございます。 一方で、本年の春闘におきましては
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) たしか昨年十月のこの予算委員会だったと思いますけれども、休息時間について多々御議論をいただきました。そのときの御指摘を踏まえ、また民間企業の実情を勘案して検討いたしました結果、やはり現行の休息時間制度というのは、これは国民に説明ができないと、これは廃止すべきであるという結論に達しました。そして、その結論にのっとりまして休息時間を廃止して、休憩時間で一本化するという形で
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 御指摘のあったように、官民の人事交流をもっともっと進めなきゃいけないというのは、私どもも正に同じ考えでございます。 現行の制度でございますけれども、一つは、官民交流法による人事交流がございます。これは、二年あるいは三年の期限を決めて、官から民へ、それから民から官へ来ていただいて、それぞれの職場で、官の場合は例えば民の効率的な仕事のやり方や顧客に対するサービスの在り方
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) お答え申し上げます。 この早期退職慣行というのはいつごろから始まったのかということでございますけれども、これはなかなかいつごろからということを断定することは難しいんでございますけれども、いろいろ資料を調べてみますと、戦前にもやはり同期から一人事務次官が出ると残りは退職するというケースが多々あったというふうに聞いております。 それから、そもそも昭和六十年までは国家公務員
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 人事院の業務概況及び平成十八年度人事院予算の概略について、御説明申し上げます。 人事院は、国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため、公務員の人事管理の中立公正な運営を確保し、労働基本権の制約に対する代償として労使関係の安定と職員の利益の保護を図るとともに、人事行政の専門的機関として時代の要請や変化に的確に対応した人事行政施策を展開してきております。
○佐藤政府特別補佐人 人事院の定員とそれから削減数でございますけれども、平成十三年度の定員数は六百九十七名でございました。五年後の平成十七年、六百九十二になっております。したがいまして、五名の純減でございます。
○佐藤政府特別補佐人 まず、人事院の位置づけについて多少申し上げておきたいのでございますけれども、人事院は、今御指摘にございましたように、内閣の所轄のもとに置かれる特別の機関でございます。そして、国家公務員法上、人事行政の公正性、中立性を確保して、職員の労働基本権制約の代償という機能を果たすため、中立第三者機関として、内閣から高い独立性を有しております。そのため、会計検査院などと同様に、総定員法や国家行政組織法
○佐藤政府特別補佐人 人事院が今直接審査し承認しているのは、いわゆる幹部公務員でございます。幹部公務員の再就職というのは、国民の大変大きな興味といいましょうか関心の対象でございますし、もしそこに不公正な部分があれば大変重大な公務に対する批判を浴びるということで、これは人事院が直接担当しているということでございます。 一方、行政職(一)の俸給表の九級以下の職員については、各所管の官庁にその審査と承認
○佐藤政府特別補佐人 人事院は、国家公務員法により、中立公正な人事行政を確保するという大変大きな責務を課せられております。したがいまして、この再就職規制につきましても、国家公務員法百三条に基づいて人事院が所掌をしているわけでございます。
○佐藤政府特別補佐人 国家公務員法にある公務員の再就職規制の趣旨についてのお尋ねでございました。 これは、職員が在職中に、例えば自分の再就職先を確保するために特定の企業と癒着するあるいは有利な取り計らいをするという行為を防止する、もって公務の公正な執行を確保する、そういう趣旨でこの規制が設けられたというふうに理解しております。
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 公務員給与について何をもって適当か適当でないかという、そういう判断するのは非常に難しいと思います。ただ、御承知のように、私どもは、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させるということを基本に改定、勧告を行っているわけでございます。 それで、公務と民間の給与比較する場合には、類似職種で同じような仕事の仕方をしている者同士を比較するということが原則でございまして
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 私どもといたしましても、もう従来から新しい評価制度の導入に当たりましては、十分な試行と、それから職員の理解と納得が不可欠であるということを繰り返し申し上げております。 今回試行が始まろうとしている評価制度につきましても、職員の理解と納得が得られるよう、私どもといたしましても人事院の立場からしっかりと見極めていきたいというふうに思っております。
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 御承知のように、現在の給与水準というのは全国平均で水準を決めているわけでございます。東京のような民間給与の高い地域については調整手当という形で調整をしておりますけれども、民間賃金の低い地域についてはいわゆるマイナスの調査しておりません。したがいまして、地域の住民の方々からは、その地域で働いている公務員の給与は我々の給与より高いんではないかという批判が非常に強うございます
○佐藤政府特別補佐人 今局長からお答えしたように、民間で非常に厳しい成績主義をとっている中で、公務員の場合は毎年自然に給料が上がっていくんじゃないかという国民の批判は非常に強いわけでございます。これはやはりきっちりと真正面から受けとめて、公務員の給与制度に対しての国民の信頼というのを確保する必要がある、先延ばしは許されないというのが私たちの基本的な考え方でございます。 したがいまして、これも先ほど
○佐藤政府特別補佐人 なぜ一律にマイナス四・八%ということで俸給表の引き下げを行わなきゃならないかという御質問だと思いますけれども、現在、御承知のように、全国平均値を使って俸給表を設定しているわけでございます。したがいまして、民間賃金の低い地域の住民の方にとってはその地域で勤務している公務員の給与が非常に高いということになるわけで、そういう御批判が非常に強いわけでございます。 そういう御批判にこたえる
○佐藤政府特別補佐人 まず、海外留学の意義についてでございますけれども、これは渡辺委員も御経験なさったと思いますけれども、やはり留学のメリットというのは、勉学の内容もともかく、各国から来た仲間たちと競い合って、異なる価値観の中で生活するということで、例えば、日本のいわゆるドメスティックスタンダードというのはグローバルスタンダードと非常に違っているということとか、あるいは真の国際性というのはどういうことなのかということをやはり
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 人事院勧告制度が基本権制約の代償措置であるということは、私どもしっかりと肝に銘じて認識しております。 政府としてもこのことは十分私は認識されていると思います。例えば、人事院に対しては何々を要請するという表現を使っておられるわけでございます。私どもといたしましては、要請は要請として受け止めて、中立第三者機関としてきっちりと判断をしていきたいというふうに思っております。
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 官民比較方法の見直しにつきましては既に昨年の勧告時にその必要性について言及したところでございます。また、研究会の設置につきましては本年の勧告に伴う報告書の中で表明したものでございまして、諮問会議や政府の要請の前から人事院の中で検討を重ねてきたものでございます。決して外部からの圧力によって慌てて立ち上げたというものではございません。
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 九月二十七日の諮問会議、私も出席させていただきました。そのとき、国の財政事情を考慮すべきという御意見があったわけでございますけれども、私としては、人事院はそのような機能も権限も付与されていない、国の財政事情を考慮する仕組みを人事院勧告の中に入れ込むことはできないということを明確にしておきたいという発言をさせていただきました。この場で再度、人事院が給与勧告を行う場合に財政状況
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 人事院は、八月十五日、国会と内閣に対し、公務員の給与に関する報告及び勧告並びに公務員人事管理についての報告を行いました。 このたび、その内容について御説明申し上げる機会を与えていただき、厚く御礼申し上げます。以下、その概要を御説明いたします。 まず、職員の給与に関する報告及び勧告について申し上げます。 本年の勧告においては、例年行っている官民の給与比較に基づく給与水準
○佐藤政府特別補佐人 官民比較方法に関する有識者の研究会、この研究会の中では、今人事院では、民間の正規職員を対象にして、公務員と同じような職種の正規従業員について、例えば役職段階あるいは年齢、学歴等の給与決定要素を参考にして比較をしているわけでございます。ただ、御承知のように、今民間企業では、人事管理の方式とか組織とか、非常に急激に変化しております。例えば、部下がほとんどいないスタッフ職がふえているとか
○佐藤政府特別補佐人 特殊勤務手当、疑念を持たれるのもある意味では当然だと思いますけれども、ぜひ御理解いただきたいのは、例えば、会計検査院の職員というのは行政職(一)の俸給表で処遇をしております。行政職(一)の俸給表というのは、主に一般行政職、例えば霞が関で働いている公務員の人たちのための俸給表でございますけれども、そういう中で、会計検査院の職員の方々がやっておられる特に現地での検査の場合、これはやはり
○佐藤政府特別補佐人 おはようございます。 平成十七年人事院勧告につきまして、趣旨説明をさせていただきます。 人事院は、八月十五日、国会と内閣に対し、公務員の給与に関する報告及び勧告並びに公務員人事管理についての報告を行いました。 このたび、その内容について御説明申し上げる機会を与えていただき、厚く御礼申し上げます。 以下、その概要を御説明いたします。 まず、職員の給与に関する報告及び勧告
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) いわゆる休息時間あるいは休憩時間の趣旨についての御質問だと思いますけれども、まず休憩時間でございますけれども、これはいわゆる昼休み、それから夜勤のときの仮眠に充てる時間でございまして、職員の健康と福祉のために設けられている時間でございます。これは正規の勤務時間の中には含まれません。 一方で、休息時間というのは、勤務中における軽度の疲労を回復して、その後の公務能率の増進
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) そういうふうに理解していただいて結構だと思います。 具体的な方法といたしましては、今まで非常に抽象的だった基準に、昇給の基準につきまして明確化するということが一点と、それから今までは昇給が一号俸ずつでございました。したがいまして、かなり金額的にも高い、一年間に高い金額で昇給するということがございましたので、これを今回からは、今回は一号を四等分いたしまして、実績に応じてそれぞれ
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 今年の人事院勧告の内容についてのお尋ねでございますけれども、まず給与につきましては、俸給につきましてはマイナス〇・三六%ということで、これは俸給表全般にわたって〇・三%マイナスにいたします。それから、ボーナスにつきましてはプラス〇・〇五か月ということで、両者を合わせまして約〇・一%のマイナスになる。金額で申しますと、大体公務員一人当たり四千円のマイナスになります。その
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 国家公務員として残りたいという意思、意思がある者について国家公務員として残すということの御判断は、これは政府全体としてしていただくべきであろうと思います。 ただ、私どもとしては、先ほど申し上げましたように、合理的な理由があり、かつ法律で定められた場合については、国家公務員から非国家公務員への身分に移行するということは問題ないという認識の上に立っておりますので、特にこの
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) お答え申し上げます。 御質問は、人事院の採用試験で国家公務員として採用された者が組織の改編によって公務員以外の身分に移行することの是非ということだと思います。 これは、最近では国立大学法人、それから非公務員型の独立行政法人の例がございますけれども、私どもといたしましては、国全体の政策判断の下で、かつ法律の規定に基づいてこのような移行、非公務員への移行がなされるということは
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 今委員の御指摘のように、そもそもが税金である公費を使って海外へ留学し、帰国してから公務にそれを還元しないままに早期に退職してしまう、しかもその後、留学費用の返還を求めても約半数がそれに応じていないという現状でございます。これはやはり大変問題であり、国民に強い批判があるのはこれは当然であると思います。 そこで、当面の措置といたしまして、平成十七年度の派遣者からは、帰国後
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) お答え申し上げます。 御承知のように、郵政公社職員は一般職の国家公務員というふうにされているわけでございますので、他の一般職の国家公務員と同様に、国公法第百三条の営利企業への再職規制制度が適用されているわけでございます。 したがいまして、郵政公社の職員が離職後二年以内に、離職前五年間に在職していた府省、これは府省から来られた方でございますけど、又は日本郵政公社と密接
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) お答え申し上げます。 厚生労働省とこのシー・エス・エスという会社の間に高額な契約関係がございますので、この場合、厚生省職員は同社に就職する場合には承認を得なければなりません。もし承認を得ないで再就職をしている場合には、これは国家公務員法百三条違反になります。 ちなみに、その場合は罰則の対象になります。具体的には、懲役一年以下又は罰金三万円以下の刑事罰の対象になり得